• 2020/4/24 ※5月21日更新
  • 新型コロナウイルスの影響により収入減少でお困りの方へ
  • (住宅確保給付金について)
 住居確保給付金の制度とは、失業・休業・減収等で就職活動をされている方を対象に一定の家賃補助を行うとともに、くらし安心サポートセンターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労の機会確保に向けた支援を行うものです。
 令和2年4月20日から、新型コロナウイルスの影響による就業機会等の減少により経済的に困窮した方も対象となりました。
 

 申請時に以下のいずれにも該当する人が対象となります。
 1. 離職・廃業、やむを得ない休業などにより経済的に困窮し、住居を喪失
  している、または住居を喪失するおそれがあること
 2. 次のいずれかに該当する人
 ・申請日において離職・廃業の日から2年以内であること
 ・やむを得ない休業等により離職・廃業と同程度の状況にあること
 3. 離職などの日において、その属する世帯の主たる生計維持者であった
 4. 申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する
  者の収入(児童手当等の公的給付を含む)の合計額が、世帯人数ごとに
  定められる収入基準額(基準額+家賃額(上限額の範囲内))以下
  である
  
収入基準額
世帯人員 基準額 家賃額(上限額) 収入基準額(上限額)
1人 78,000円 35,000円 113,000円
2人 115,000円 42,000円 157,000円
3人 140,000円 46,000円 186,000円
4人 175,000円 46,000円 221,000円
5人 209,000円 46,000円 255,000円

 5. 申請日において、申請者と申請者と同一の世帯に属する者の所有する
  預貯金・現金の合計額が次の表の金額以下である
  
預貯金合計額
世帯人員 預貯金合計額
1人 468,000円
2人 690,000円
3人 840,000円
4人 1,000,000円
5人 1,000,000円

 6. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体などが
  実施する離職者などに対する住居確保を目的とした類似の給付などを、
  申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
 7. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員で
  ないこと
 

・支給額
毎月、家賃額を支給します(家賃上限あり)。
ただし、申請日の属する月における、申請者と申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が基準額を超える場合については、次に掲げる計算式により算出される金額が支給額となります。
支給額=家賃額(上限額あり)-(月の世帯の収入額-基準額)
 
・支給期間
原則3カ月とします。
ただし、就職活動を誠実に実施している等の要件を満たす人は、2回を限度として支給期間を3カ月延長することができます。
 
・支給方法
本市から、賃貸人・不動産媒介業者などの口座へ直接振り込みます。
 
・受給中の義務
支給期間中は、月1回、東松島市社会福祉協議会 くらし安心サポートセンターによる面接などの支援を受けること
 
・その他
支給要件などの確認、相談については、東松島市社会福祉協議会 くらし安心サポートセンターにお願いします。新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、一度、電話連絡をいただくようお願いします。
 
【様式1-1】住宅確保給付金申請書   記入例【様式1-1】住宅確保給付金申請書
 
【様式1-1A】住居確保給付金確認書   記入例【様式1-1A】住居確保給付金確認書
 
生活にお悩みの東松島市民の皆さまへ(チラシ)
 

 
 東松島市社会福祉協議会 くらし安心サポートセンター
  東松島市小松字上浮足252-3(老人福祉センター内)
  電話 0225-98-6925 /  受付時間 9:00~16:00