社協の在宅介護(ヘルパー・ケアマネジャー)

介護のことで悩んだら、いつでも社協にご相談ください。
専門資格を持ったヘルパーやケアマネジャーが、一人ひとりに寄り添いながら支援します。

(お問い合わせ)
 ・ケアマネジャー0225-25-4312
 ・ヘルパー   0225-83-2904

ケアマネジャー

〔居宅介護支援事業(介護保険法)〕

 介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。
 制度上「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用者(入居者)も利用します。
 
(お問い合わせ) 0225-25-4312 

 対象者

 要介護1以上の認定を受けた方

 サービスの内容

 ★ケアプラン(居宅サービス計画)の作成
  ケアマネジャー(介護支援専門員)が、心身の状況や生活環境、本人や家族の希望等
  に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。

 ★サービスの連絡・調整
  ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所や、施設などとの連絡・調整を
  行います。

 利用料について

 利用料はありません。(介護保険で全額が支払われます)

 申請代行

 本人や家族の代わりに、要介護認定の申請手続きや更新認定の申請手続きを行います。

ホームヘルパー(介護保険)

〔訪問介護事業(介護保険法)〕

 訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。
 「身体介護」とは、利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。
 「生活援助」とは、掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助であり、利用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。
 
(お問い合わせ) 0225-83-2904  

 対象者

 総合事業対象者の方及び要支援1以上の認定を受けた方

 サービスの内容

 入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)
 掃除、洗濯、調理等の家事(生活援助)
 生活等に関する相談及び助言
 その他の日常生活上の世話

 利用料について

 法定の介護サービス利用料の1割を自己負担していただきます。
 (一定所得以上の方は2割又は3割)
 詳しくは、お問い合わせください。

ホームヘルパー(障害福祉)

〔居宅介護事業(障害者総合支援法)〕

 ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
 障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスです。
(お問い合わせ) 0225-83-2904
 

 対象者

 障害支援区分が区分1以上である方

 サービスの内容

 入浴、排せつ、食事等の介助(身体介護)
 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など(家事援助)
 生活等に関する相談や助言
 その他生活全般にわたる援助

 利用料について

 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する
 保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額
 があります。
 ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、
 その金額を支払います。

ほっとサービス(自費ヘルパー)

〔介護保険外サービス〕

 ホームヘルパーが、入院時の洗濯物のお届け・買物代行、妊産婦の方の家事の代行、お墓参りなど、各種福祉サービスの対象とならない日常生活の困りごとについて援助します。
(お問い合わせ) 0225-83-2904
 

 対象者

 特別な制限はありません。まずはご相談ください。

 サービスの内容

 入院時の洗濯物のお届け・買物代行、妊産婦の方の家事の代行、お墓参りなど、
 各種福祉サービスの対象とならない日常生活の困りごと
 詳しくは、ご相談ください。

 利用料について

 1時間 1,500円