社会福祉協議会について

「社協」(しゃきょう)の略称でも知られている社会福祉協議会は、地域福祉の向上に向けて、さまざまな活動を行っています。

社協会員(会費)について

 東松島市社協が推進している「誰もが安心して笑顔で暮らせる“ささえあい”のまちづくり」の実現のため、公的な制度だけでは支えることができない制度の狭間にある地域の福祉課題について、地域住民の皆さまのほか、民生委員・児童委員、社会福祉関係者、地域で活動されている多様な関係機関の協力のもと、様々な活動に取り組んでいます。
 社協の活動の財源は、皆さまからの会費や寄付金、行政からの補助金・受託金、共同募金配分金などで構成されています。
 社協の地域福祉活動にご賛同いただき、社協活動へのご参加、そして住民同士の支え合い活動を活性化していくための会費納入に、ご協力くださいますようお願いいたします。

種類
一般会費 賛助会員(個人)/ 特別会員(企業・団体)
会費(年間) 1口 1,200円 1口 3,000円から
納め方   社協支部(自治会等)を通じて各世帯に
  お願いしています。
  社協事業・活動へ賛同してくださる方に
  お願いしています。

寄付について

 東松島市社会福祉協議会は、東松島市より「税額控除対象法人」の証明を受けました。
 令和2年8月24日以降の寄付金、賛助会費・特別会費は、税額控除の対象となります。
 寄付金額によって【所得控除】か【税額控除】のどちらか有利な方を選択することができます。

(※控除を受けるためには 確定申告が必要です)

①所得税の控除(所得税法第78条)
 
寄付額  2,000円以上(1~12月までの1年間の寄付総額)
 ・寄付していただく金額に決まりはありませんが、控除を受けるには2,000円以上の寄付から控除対象となります。
 所得税を納めている方が対象となります。
控除内容  【所得控除】年間所得金額から控除
 寄付総額-2,000円=所得控除額
 確定申告時に必要な書類…本会発行の「領収書」
 【税額控除】所得税額から控除
 (寄付総額-2,000円)×40%=所得税額からの控除額《所得税額の25%が限度》
 確定申告時に必要な書類…本会発行の「領収書」及び、「税額控除に係る証明書(写し)」
 ※所得税控除を受けられる寄付総額は、その年の総所得金額の40%が限度となります。
 ※確定申告を行うと、所得税と住民税の両方の控除が受けられます(住民税の控除額は下記参照)。

  ●税額控除に係る証明書(写し)のダウンロードは こちらから

②住民税の控除(県・市条例)

寄付額  2,000円以上(1~12月までの1年間の寄付総額)
 ・寄付していただく金額に決まりはありませんが、控除を受けるには2,000円以上の寄付から控除対象となります。
 所得税を納めている方が対象となります。
控除内容  【県民税控除】 寄付総額-2,000円×4%=税額控除額
 【市民税控除】 寄付総額-2,000円×6%=税額控除額
 確定申告時に必要な書類…本会発行の「領収書」
 ※住民税控除を受けられる寄付総額は、その年の総所得金額の30%が限度となります。


法人税法上の損金算入ができます。
詳しくは下記の国税庁ホームページをご覧ください。
寄付金を支出したとき
※リンク先中段『法人が支出した寄附金の損金算入』の項目をご覧ください

社協会員・会費・寄付の詳しい内容については総務課へお問合わせください。
(お問い合わせ) 0225-83-2851