- 2020/6/4
- 緊急小口資金(特例貸付)の申込をご希望の方へ
「緊急小口資金(特例貸付)」は宮城県社会福祉協議会が行う貸付制度であり、東松島市社会福祉協議会が受付事務を行っています。
~申請から交付、償還までの流れ~

(1)申請に必要な書類
以下の A~E が申請に必要となります。様式をダウンロードし、【申請の手引き】
【記入例】を参考にご記入ください。
※ダウンロードが難しい方は、お電話で書類請求をしてください。
(くらし安心サポートセンター ℡0225-98-6925)
※書類の不足や記入漏れがあると手続きに時間が掛かります。
不備がないか提出前に今一度、ご確認をお願いします。
A. 緊急小口資金特例貸付借入申込書
B. 緊急小口資金特例貸付借用書
C. 緊急小口資金特例貸付に関する重要事項説明書
D. 収入の減少状況に関する申立書
E. 口座振替依頼書
確認チェックリスト
【申請の手引き】借入申込者留意事項(2.5.18版)
【記入例】緊急小口資金(A~E)
(2)申請に必要な添付資料
以下の資料を準備してください。住民票以外はコピーをとってご提出ください。
項目 | 説明 | |
F | 住民票(原本)※ | 世帯全員が記載された発行後3か月以内のもの ※コピーではなく原本をご提出ください。 |
G | 通帳のコピー | 振込口座の確認のため、口座名義人、口座番号のわかるページをコピーしてください。 |
H | 本人確認書類のコピー | 氏名・住所等を確認する資料です。 健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カード等、公的な機関の発行した証明書をコピーしてください。 ※運転免許証の住所変更などされた場合は、該当する箇所もコピーしてください。 ※外国籍の方は、在留カードのコピーも添付してください。 |
収入の減額が確認できる資料 | 給与明細、給与振込口座のコピー等、減額がわかるもの ※個人事業主の場合は、営業を証明する書類(令和元年分確定申告書等) |

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、郵送申請にご協力をお願いいたします。
●郵送での提出
・申請書類、添付書類をそろえて郵送してください。
・送付記録が残る方法で郵送をお願いします。
(例:簡易書留、レターパックライト、宅急便など)
●提出先

※郵送での提出が難しい方は、事前に上記番号へ電話連絡をしてから、ご持参願います。
(受付時間平日9時~16時まで)

・東松島市社会福祉協議会で申請書類、添付書類の点検をし、宮城県社会福祉協議会へ送付します。
・宮城県社会福祉協議会で貸付審査を行います。内容確認が必要な際は、ご連絡させていただく場合があります。

・貸付金交付は、宮城県社会福祉協議会の交付スケジュールに基づき行います。
(申請が多いため、入金までに時間が掛かる場合があります)
・貸付が決定した方へは、宮城県社会福祉協議会より【貸付決定通知】を送付します。
※入金と前後する場合があります。

・償還の手続き等に関しては、宮城県社会福祉協議会から、改めてご案内があります。
・貸付金が交付された月から1年間の据え置き期間経過後、口座引落での償還となります。
(例:貸付金交付が令和2年5月の方は、令和3年6月から償還開始となります。)