• 2020/6/4
  • 総合支援資金(特例貸付)の申込をご希望の方へ
 
「総合支援資金(特例貸付)」は宮城県社会福祉協議会が行う貸付制度であり、東松島市社会福祉協議会が受付事務を行っています。
 
~申請から交付、償還までの流れ~

・緊急小口資金(特例貸付)を利用したあとに、収入減が続く場合や失業等となった場合に、総合支援資金を申請してください。
※総合支援資金は、緊急小口資金(特例貸付)と同月に貸付けることはできません。
 

(1)申請に必要な書類
 以下の A~F が申請に必要となります。様式をダウンロードし、【申請の手引き】
【記入例】を参考にご記入ください。
 ※ダウンロードが難しい方は、お電話で書類請求をしてください。
  (くらし安心サポートセンター ℡0225-98-6925)
 
 ※書類の不足や記入漏れがあると手続きに時間が掛かります。
  まずは一度、お電話をください。
 
 A. 総合支援資金借入申込書
 B. 生活福祉資金貸付内容承諾書
 C. 借入申込時の目標と具体的取り組み
 D. 収入減少の申立書
 E. 特例総合借用書
 F. 口座振替依頼書
 
 【申請の手引き】借入申込注意事項
 【記入例】総合支援資金(A~F)
 
(2)申請に必要な添付資料
緊急小口資金を受けた方(貸付金が振り込まれた方)
【緊急小口資金特例貸付決定通知書】のコピーをとってご提出ください。
 

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、郵送申請にご協力をお願いいたします。
 
●郵送での提出
・申請書類、添付書類をそろえて郵送してください。
・送付記録が残る方法で郵送をお願いします。
(例:簡易書留、レターパックライト、宅急便など)
 
●提出先

※郵送での提出が難しい方は、事前に上記番号へ電話連絡をしてから、ご持参願います。
(受付時間平日9時~16時まで)
 

・東松島市社会福祉協議会で申請書類、添付書類の点検をし、宮城県社会福祉協議会へ送付します。
・宮城県社会福祉協議会で貸付審査を行います。内容確認が必要な際は、ご連絡させていただく場合があります。
 

・貸付金交付は、宮城県社会福祉協議会の交付スケジュールに基づき行います。
(申請が多いため、入金までに時間が掛かる場合があります)
・貸付が決定した方へは、宮城県社会福祉協議会より【貸付決定通知】を送付します。
 ※入金と前後する場合があります。
 

・償還の手続き等に関しては、宮城県社会福祉協議会から、改めてご案内があります。
・貸付金が交付された月から1年間の据え置き期間経過後、口座引落での償還となります。
(例:貸付金交付が令和2年6~8月の方は、令和3年9月から償還開始となります。)